コンビニで買い物をしたり、トイレに行ったりなど、ちょっとしたことで車を離れたい時がありますよね。わざわざコインパーキングへ行くのも面倒だし、路上駐車をしてしまう人も少なくありません。
でも、ほんの5分だけの駐車であっても、駐車違反のステッカーを貼られてしまうことがあります。2006年から駐車違反の制度が変わったために、放置車両と判断されればその場で違反となってしまうわけです。
余計な反則金を払わないためにも、駐車違反についての知識を付けておいてください。ここでは、駐禁逃れの裏技について紹介していきます。
目次
駐車違反に時間は関係ない
駐車違反で取り締まられた人の言い訳として、「ちょっとだけなんだから良いじゃん」というものがあります。たしかに、ほんの数分くらいなら、道路脇に止めたくなるでしょう。ただ、現行の道路交通法では、運転手が車から離れた瞬間に駐車違反となります。
一昔前であれば、警察が違反車両を見つけた際にはタイヤにチョークで印を付けておき、しばらくしてから違反シールを貼っていました。つまり、違法駐車の取り締まりまでには、一定期間の猶予があったわけです。
しかし、2006年6月1日から改正された道路交通法では、「運転者が車両から離れていて、直ちに運転できない状態」と判断されると、その場で取り締まりを受けてしまいます。なので、わずか1分の駐車であっても、違反となってしまうわけです。
この「直ちに運転できない状態」というのは曖昧ですが、駐車監視員が違反ステッカーを貼った時点でアウトとなります。車の近くにいるのであれば、ステッカーを貼る前に「私の車です」と言えばいいわけですから。
だから、短時間の駐車であっても油断しないようにしてください。
5月と9月は駐車違反の取り締まりが増えるので注意!
駐禁は年中取り締まりを行っているのですが、一斉に件数が増える時期があります。それが、5月と9月ですね。実は、5月・9月は「駐車違反取り締まり強化月間」となっており、駐車監視員も力を入れて取り締まりを行います。
特に、9月においては「秋の全国交通安全運動」と重なるために、駐車違反の取り締まりも一層厳しくなるようです。シルバーウィークで遊びに行く機会が多いと思いますが、車の駐車には気を付けるようにしてください。
また、それ以外にもイベントがある日には、駐車監視員も目を光らせています。東京ドームや武道館でコンサートがあったり、マラソンや花火大会などの行事がある日は要注意です。あとは、平日よりも休日の方が、取り締まりの件数は増えがちです。
人が多く集まる場所には違法駐車が増えますから、そこを狙われてしまうわけですね。こういったことを知っておけば、駐禁を取られるリスクを大幅に減らすことができるでしょう。
駐車違反の処分の流れを理解する
出頭は強制ではない
違法駐車のステッカーを貼られると、取るべき選択肢は2つあります。それが、「出頭する」か「出頭しない」かですね。実は、取り締まりを受けたとしても、出頭する義務はないわけです。慌てて警察署に駆け込む人がいますが、その必要は全くありません。
では、この2つの選択によって、どのような違いが出るのかを見ていきましょう。
- 出頭する
-
運転者の責任が追及されます。警察から青切符を切られて、違反点数が加点されてしまいます。反則金を支払わなくてはいけません。
違反点数としては、以下のようになります。違反場所によって異なりますから、覚えておくようにしましょう。
放置駐車違反をした場所 | 違反点数 | |
---|---|---|
出頭する | 出頭しない | |
駐停車禁止場所等 | 3点 | 無し |
駐車禁止場所等 | 2点 | |
時間制限駐車区間での時間超過 | 1点 |
- 出頭しない
-
使用者(車の名義人)の責任が追及される。車の所有者の自宅に、「放置違反金の仮納付書」と「弁明通知書」が送付されます。違反金を支払うか弁明をするかの選択をしなくてはいけない。
放置違反金の金額は、以下の通りです。決して安くない金額ですから、取り締まりを受けないように気を付けなくてはいけません。
放置駐車違反をした場所 | 放置違反金・反則金 | ||
---|---|---|---|
二輪車 | 普通自動車 | 中型・大型自動車 | |
駐停車禁止場所等 | 10,000円 | 18,000円 | 25,000円 |
駐車禁止場所等 | 9,000円 | 15,000円 | 21,000円 |
時間制限駐車区間での時間超過 | 6,000円 | 10,000円 | 12,000円 |
反則金と違反金は、どちらも同じ金額となります。責任を追及される対象によって、名称が異なるので覚えておくようにしましょう。
違反しても弁明の余地がある
先述の通り、違法駐車の取り締まりを受けて出頭しなければ、「弁明通知書」が自宅に郵送されてきます。これは、不当な取り締まりを受けてしまった時に、異議申し立てをすることができる権利があるからですね。
弁明が認められる機会としては、以下のような条件を満たしているときです。
- 事実誤認等により違反が成立していない場合
- 当該違反日において、放置車両の使用者でなかった場合
- 当該車両に係る違法駐車行為が天災等の不可抗力に起因するなど、当該車両に係る違反を当該車両の使用者の責に帰すことが著しく相当性を欠くことが明らかである場合
引用:警視庁
なので、自分に正当性がある場合には、弁明通知書に理由を記載して返送しましょう。弁明が認められれば、駐車違反が取り消しとなり違反金の納付義務もなくなります。
違反金を納付しないとどうなるか
弁明をしなかったり、弁明が却下されると、違反金を納付しなくてはいけません。期限までに納付をしなければ、自宅に「督促状」が送られてきます。これは、「早く違反金を納付しなさい!」という催促の手紙ですね。
悪質な人は、督促状が来ても違反金を納付しなかったりします。自宅まで役人が取り立てに来ることはないので、納付義務を無視する人が少なからずいるわけです。
ただ、違反金の滞納は運輸支局などに通達されるので、次回の車検の更新が受けられなくなってしまいます。だから、その車では公道を走ることができなくなってしまうわけですね。もしも、その車を売却してしまったとしても、納付義務がなくなることはありません。
放置違反金には年利14.5%の延滞金が付くので、どんどん利息が増えていくことになります。それでも支払わなければ、財産の調査が行われて差し押さえが実行されます。銀行口座からの引き落としや財産の競売などにより、強制的に徴収されてしまうでしょう。
逃げることはできませんから、違反金は早目に納付しておいてください。
駐車違反では出頭したら損になる
ここまで読んだ人なら分かると思いますが、違法駐車においては出頭したほうが損になります。警察に出頭すると青切符を切られてしまうので、違反点数が加算されてしまうわけですね。さらに反則金まで支払わないといけませんから、泣きっ面にハチ状態となります。
一方、出頭しなければ、自宅に「放置違反金の仮納付書」が届くので、違反金を納付すれば処分は終了することになります。違反点数は加点されませんから、ゴールド免許の方はブルーに戻ることはありません。
これは法律の欠陥ともいえる点ですが、真面目な人ほど損をする仕組みとなっているわけです。だから、放置駐車違反の取り締まりを受けたなら、慌てることなく納付書が届くまで待っていてください。
間違っても、出頭するようなことは止めましょう。
駐車違反にならないための裏技
違法駐車には目を光らせている駐車監視員ですが、ごく稀に取り締まりを見送るケースがあります。これを知っていれば、駐車違反で取り締まられるリスクを減らすことができるかもしれません。
スモークフィルムを貼っておく
違法駐車の対象となるのは、「運転者が車両から離れていて、直ちに運転できない状態」ということです。つまり、車の中に乗っているのであれば、違法駐車にならないということですね。この盲点を突いた裏技があります。
それは、ガラスにスモークフィルムを貼っておき、フルスモークにしておくということです。中が見えないほど強力なフィルムを貼っておけば、車が無人だということが証明できません。違法ステッカーを貼られたとしても、「車の中で寝ていたんだよ」と言えば弁明が認められるケースがあるわけです。
駐車監視員の多くは、完璧にクロでなければ取り締まりを行いません。グレーな状態だと後でトラブルになる可能性が高いので、スルーしてくれる可能性が高いわけですね。
ただ、フルスモークだと車検に通らないので、その時には剥がす必要があります。警察から職務質問される機会も増えてしまいますから、それなりのリスクは覚悟しておかないといけません。
植え込みや私有地に駐車する
違法駐車の対象となるのは、公道に駐車した時だけです。だから、歩道の植え込みの中や道路脇の私有地などに駐車すれば、取り締まりを受けることはありません。
原付バイクなどであれば、植え込みの草木が薄くなっているとスッポリ入ることができます。全体が植え込みの中に入っているなら、違法駐車とはみなされませんので覚えておきましょう。
そして、私有地が絡んでくると、警察や駐車監視員は見逃してくれる可能性が高いです。私有地だと民事扱いになるので、民事不介入として対応しないからですね。だから、他人の駐車場やシャッターが閉まった店の前などに止めたとしても、取り締まりを受けることはありません。
なので、その土地の権利者に了解を取って、止めさせてもらうという方法があります。私の場合も、知り合いのお店の前に車を止めさせてもらうことが多いです。知人の私有地をいくつか確保しておけば、駐車違反にならなくて済むでしょう。
バイクカバーをしておく
これはバイクに限った方法ですが、駐車するときにカバーをしておくのも有効です。バイクカバーをすることで、ナンバープレートや車体番号を隠すことができます。
違法駐車の取り締まりを行うときには、ナンバープレートの数字を記録しなくてはいけません。だから、バイクカバーをしてナンバーを見れないようにしておくと、取り締まりのしようがないわけですね。
ロック付きのカバーをしておけば外されることもないので、安心して止めることができるでしょう。盗難防止にも役立ちますから、バイクカバーを携帯しておくと良いと思います。
以上、駐車違反の取り締まりを受けない方法を紹介しました。コインパーキングに止めるのが確実な方法ですが、近くに無かったり満車だったりすることが多いです。なので、余計な違反金を支払うことの無いように、対処法を覚えておくようにしましょう。