高額なキャンセル料を請求された

高額なキャンセル料を請求された

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以下は、国民生活センターに寄せられたトラブル事案です。

■高額なキャンセル料を請求された

 

自分が息子に買い与えた軽自動車を、息子が金に困って、買い取り業者に 51万円で売却するとの契約書にサインしてしまった。自分は売却に反対なので業者に中止を申し入れたら「既に売れてしまい解約不可」と言われた。

 

店舗まで出向き交渉したら、業者から「車は既に他県の別営業所に搬送済み、キャンセル料は 10 万円、誓約書に署名、捺印(なついん)すれば車を返す」との回答だった。

 

車検証も渡していないし売却代金も受け取っていないのに 10 万円ものキャンセル料は妥当なのか。業者からは法律の専門家に相談しないでもらいたいと言われている。

 

credit:国民生活センター

自分が知らないうちに、家族がクルマの売買契約をしていたというケースですね。こういったケースだと、家族間で後で揉めごとになる場合が多いです。今回も、契約後にキャンセルを求めるということになっていますね。

 

ただし、クルマの買取契約では、クーリングオフの対象になりません。なので、契約書にサインをしてしまったら、取り消すことは出来ないのです。これは、注意が必要ですね。今回のように、高額なキャンセル料金が請求されるのも珍しくありません。

 

契約者が未成年の場合だとキャンセルは可能

 

今回の例では、契約者が20歳なのでキャンセルはできません。しかし、未成年者が契約した場合には、親から契約の取り消しを依頼することができます。契約の取り消しが認められれば、引き渡した車を返還してもらうことができますし、キャンセル料金も一切かかりません。

 

未成年者の契約を取り消す場合には、一定の条件を満たす必要があります。以下の条件を満たしていれば、キャンセル可能なので確認するようにしましょう。

 

■未成年者契約の取り消し条件

  • 契約時の年齢が20歳未満であること
  • 契約当事者に婚姻経験がないこと
  • 法定代理人(親)が同意していないこと
  • 処分を許された財産の範囲内でないこと(小遣いなど)
  • 法定代理人から許された営業に関する取引でないこと
  • 未成年者が詐術を用いていないこと
  • 法定代理人の追認がないこと
  • 取消権が時効になっていないこと

 

契約を取り消すには、ハガキなどの書面に「取消通知」を記載して、特定記録郵便または簡易書留などで相手の業者に出すようにしてください。

 

車を売却するときは、家族と話し合ってからにする

 

今回のケースは、家族が勝手に売買契約を結んでいましたが、自分が車を売却するときには、事前に家族の了承を得るようにしてください。特に、家族で共用している車の場合、名義人の判断であっても家族の反対にあう場合があります。

 

契約した後では取り返しがつかないので、ちゃんと承諾を取っておきましょう。また、業者の査定を受けても、その日に契約しないほうが良いです。後で気が変わる可能性もありますし、他の業者でもっと高額の査定が出ることもあるからです。

 

なので、トラブルを避けるために、契約の前には時間を取ってよく考えるようにして下さい。


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