車の売却後に自動車税の納付書が届いてしまった場合
ツイート支払い義務はあるのか?
買取店に連絡をしましょう。
自動車税は、毎年4月1日の時点で車を所有している人に課される税金です。今回の場合は、3月中に車の買取契約を終結したのに、自動車税の納付書が届いたというケースですね。おそらく、4月になってからも名義変更が行われていなかったのだと思われます。
通常、買取業者では集めたクルマを一括で名義変更するので、買い取ってから1〜2か月間は名義がそのままになっていることが多いです。なので、3月中に買取の依頼をすると、4月までに間に合わない可能性があるんですね。
ただ、これは業者側の説明不足なので、対応に問題があると言えるでしょう。自動車税の納付義務が生じる4月までに不要な車を売る人が急増するので、3月は買取業者がものすごく忙しくなる時期です。
だから、業者側でも自動車税に関する注意事項は、説明する義務があります。もしも業者が何も言ってくれない場合は、いつまでに名義変更ができるのかを聞くようにしてください。4月までに間に合わないときには、自動車税の分だけ査定額をアップしてくれることがあります。
なので、納付書が届いたら自分で支払うということですね。3月末にクルマを売る場合は、こういった対応になることもあるので注意してください。
そして、契約内容を確認することも重要です。契約書の内容によっては、翌年の自動車税はユーザーが支払うことになっているかもしれません。あらかじめ査定額に自動車税の分を上乗せしておいて、それで支払ってもらう仕組みですね。
ですから、自動車税は自己負担になる可能性があります。基本的には稀なケースですが、3月にクルマを売るのであれば、こういった所は必ずチェックするようにしてください。
また、何の説明もなく自動車税の納付書が届いたら、業者に連絡をしてみましょう。基本的に買取契約後の支払い義務は売り手には無いですから、業者側が対応してくれるはずです。手違いで名義の変更が遅れてしまうこともあるでしょうし、こちらに支払い義務がないことを伝えて対応してもらってください。
そこで、業者が対応してくれない場合は、陸運局へ行って「現在事項登録証明」を申請しましょう。これは、車の所有者名義を確認するための手続きです。これがあれば、名義変更されていないことを証明できるので、買取店に補償してもらうことができます。
以上、自動車税について解説をしました。3月は買取店も繁忙期に入りますから、手続きが遅れてしまう可能性があります。なので、念入りに業者側に確認するなど、ミスの内容に聞くようにしましょう。
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