車に長期間乗らない時に自動車保険はどうするか?
ツイート病気をして長期入院となってしまったり、海外転勤などがあって、車に長期間乗れないことがあるかもしれません。
年単位で車に乗らないなら解約を考える人が多いでしょうが、等級が上がっているのなら勿体ない気がしますよね。
特に、12等級以上まで上がっていると、割引率は50%を超えています。将来的に車に乗る可能性があるのなら、その等級を維持できるようにしましょう。
実は、「中断特則」という手続きをすることで、自動車保険の契約を一時停止することができます。その間は保険料が掛かりませんし、等級も下がることはありません。
そして、数年後に再契約するときに、元の等級から始めることができるわけです。長く車に乗らない人は、中断特則の手続きを行ってください。
中断特則とは何か?
中断特則とは、「中断証明書」の発行依頼をすることで等級を維持することができる制度です。
自動車保険の満期・解約から、13か月以内に申請する必要があります。
そして、中断特則には「国内特則」と「海外特則」の2つの種類があるので、状況に合わせて使い分けるようにしましょう。
国内特則
今の自動車を廃車、他人への譲渡、リース会社に返還などしたときに、しばらく新しい車に乗らないときに申請する。
最大で10年間、今の等級を維持することができます。
【申請条件】
(1)中断理由が、以下のいずれかに該当すること。
- 車を廃車・譲渡した
- 車が車検切れとなった
- 車が盗難された
- 車が災害で走行不能となった
- 車が車両入替によって、他の契約をした
(2)等級が7等級以上であること。
海外特則
転勤や留学などで、海外へ長期間滞在するときに申請する。ただし、一時的な海外旅行などでは、申請ができません。やむを得ない事情で海外へ行く人が対象です。
こちらも、最大で10年間、今の等級を維持することができます。
【申請条件】
(1)中断理由が必要な海外渡航であること。
(2)等級が7等級以上であること。
6等級以下の割増し等級の人は、中断特則を利用することができません。さらに、解約しても13カ月は割増し等級が維持されるので注意してください。
中断特則の手続きについて
中断証明書の発行
中断特則を行うためには、「中断証明書」を発行しないといけません。
その時に必要な書類は、以下の通りです。
■中断証明書の必要書類
- 中断証明書の発行依頼書
- 自動車保険証
- 車を手放した証明書(国内特則の場合)
早ければ2週間以内には、中断証明書が発行されると思います。
再契約するとき
中断特則をしてから、再契約するときの説明をします。
必要書類を提出すれば簡単に再開できるので、早めに手続きを行っておきましょう。
必要な書類は、以下の通りです。
【国内特則】
- 中断証明書
- 新しい車の車検証
【海外特則】
- 中断証明書
- 出国・帰国日が確認できる旅券
これらを提出することで、自動車保険を再開することができるでしょう。
新しく契約をし直すと6等級からやり直しですが、中断特則を使うことで元の等級を維持することができます。
保険料で損することがありませんから、積極的に活用してください。