夫が単身赴任するときの自動車保険はどうする?
ツイート今まで家族全員が同居していても、夫だけが単身赴任をする場合があると思います。そういった時に、自動車保険の内容をどうするべきか悩みますよね。車を置いていくのか、車と一緒に単身赴任するのかでも、内容は変わってくるでしょう。
そのままで乗っていると、補償の対象外となる可能性があるので注意が必要です。車をメインで乗る人が変わるのであれば、記名被保険者を変更しなくてはいけません。なので、しっかりと手続きを行うようにしてください。
ここでは、単身赴任に伴う自動車保険の手続きについて解説をします。
車は自宅に置いておき、夫だけが単身赴任する場合
家族と車を残して、夫だけが県外に単身赴任をすることがあると思います。そういった時には、「記名被保険者」の変更が必要となる場合がありますね。記名被保険者とは、契約自動車をメインで運転する人のことを指します。
被保険者が夫や妻である場合
この場合には、特に変更の必要はありません。「運転者本人・配偶者限定特約」や「運転者家族限定特約」を付けていれば、別居の配偶者や子供も補償の範囲に含まれるからですね。なので、夫だけが単身赴任をしても、手続きはしなくていいことになります。
被保険者が子供である場合
同居の子供が被保険者であったなら、別居する夫は補償の対象外となってしまいます。なので、たまに夫が帰ったときに運転する可能性がある場合には、「運転者家族限定特約」を外しておいてください。
もしくは、被保険者を妻や夫に変更しておく必要がありますね。そうすれば、家族全員が補償の範囲に含まれることになります。
なお、被保険者を変更したとしても、今までの等級はリセットされません。以下の条件を一つでもみなせば、等級は継承されることになっています。
- 記名被保険者の配偶者間の変更
- 記名被保険者の同居の親族間の変更
- 記名被保険者の配偶者の同居の親族への変更
夫の単身赴任の場合には、同居の親族間の変更となるので問題ないはずです。
車と一緒に夫が単身赴任する場合
通勤で車を使用するときなどに、車と一緒に単身赴任をするケースもあるでしょう。元々の記名被保険者が夫や妻なのであれば、何も変更する必要はないですね。そのままの状態で乗って構いません。
しかし、同居の子供が被保険者であったなら、夫は補償されなくなってしまいます。ですから、「運転者家族限定特約」を外しておくか、被保険者を夫や妻に変更しておきましょう。
ただ、被保険者を夫に変更するときには、注意が必要となります。先述した通り、等級を引き継ぐためには、「記名被保険者の同居の親族間の変更」でなくてはいけません。
そのため、夫が単身赴任する前に被保険者を変更しないと、等級がリセットされてしまうわけです。急に単身赴任が決まって間に合わないときには、記名被保険者を妻にしておく必要があります。それであれば、等級はリセットされないでしょう。
別居に伴って新しい車を買う場合
単身赴任で別々に暮らすことになったら、車が1台しかないのは不便ですよね。なので、新しく車を買い替えることもあるでしょう。そういった時には、1台目の自動車保険が11等級以上であれば、セカンドカー割引を利用することができます。
配偶者間であれば別居していても適用されますし、別々の保険会社で契約しても構いません。安い自動車保険を探すなら、「自動車保険の一括見積もり」を利用してください。
最大で20社の見積もりを一括で出せるので、一番安い保険会社を見つけることができますよ。
ただ、その際には補償内容が重複しないように注意しましょう。たとえば、人身傷害補償保険は、被保険者や配偶者、同居の家族などの広範囲に適用されるので、家族で複数の契約は必要ありません。
無駄な保険料を払うことになりますから、気を付けてくださいね。
以上、単身赴任に伴う自動車保険の手続きについて解説をしました。ライフスタイルが変われば、自動車保険の見直しが必要です。少し面倒かもしれませんが、しっかりとした補償を受けるために手続きを行うようにしてください。