自動車保険はクーリングオフできるの?
ツイート車を購入して自動車保険に加入しても、後でもっと安い保険会社が見つかるかもしれません。あるいは、補償内容が自分に合っていないことに、気付くこともあるでしょう。
そういった時に、クーリングオフができるのかどうかは、非常に気になるところですよね。訪問販売や電話勧誘であれば、クーリングオフといった制度が利用できます。契約後でも一定期間内であれば、無条件で契約を解除できるわけです。
結論から言うと、自動車保険ではクーリングオフは利用できません。ただ、一定の条件を満たしたり、保険会社によっては可能となったりします。万が一の時に慌てないために、知識を付けておくようにしてください。
詳しくは、以下で解説をしていきますね。
クーリングオフとは何か?
クーリングオフ制度とは、契約後でも一定期間は無条件で解約できることを定めた法律です。(特定商取引法)
もともとは、訪問販売などでの悪質な押し売りやマルチ商法などの被害者を、救済するために作られました。気の弱い人だと、断ることができずに契約してしまうことがあるからですね。
クーリングオフの対象となるのは、以下のような取引の場合です。
- 訪問販売
- 電話勧誘販売
- 連鎖販売取引
- 特定継続的役務提供
- 業務提供誘引販売取引
- 訪問購入
通常の取引の場合は、契約から8日以内であれば、書面で契約解除の旨を通知するだけで解約することができます。特殊な取引に関しては、最大で20日間までの期間が設けられています。
8日間 | 訪問販売 |
---|---|
キャッチセールス | |
電話勧誘販売 | |
10日間 | 投資顧問契約 |
14日間 | 預託取引 |
20日間 | マルチ商法 |
自動車保険ではどうなるのか?
特定商取引法のクーリングオフ制度では、自動車保険は該当しないことになっています。なので、国民生活センターなどに問い合わせても、対応してもらうことはできません。
しかし、保険業法の309条において、クーリングオフに関する規定が設けられています。「契約を申し込んだ日」か「クーリングオフの説明書を受け取った日」から8日以内であれば解約できるということですね。
ただ、「保険期間が1年以上であるとき」という制限があります。なので、複数年契約の自動車保険に限り解約可能ということです。
残念ながら、自動車保険は1年契約で加入する人がほとんどです。そのため、多くの場合で適用外となってしまうでしょう。
どうしてもキャンセルしたいのであれば、保険開始日前であれば解約することができます。支払った保険料も、全額返金してもらうことができるはずです。保険が開始した後であれば、途中解約となるので一部返金という形となりますね。
保険会社が独自のクーリングオフを設けている場合がある
法的にはクーリングオフできない自動車保険ですが、保険会社によっては無条件で解約できる規定を設けている場合があります。
「契約を申し込んだ日」か「クーリングオフの説明書を受け取った日」のどちらかで遠い方の日付から、8日以内に書面で通知するだけで解約可能です。通販型の自動車保険では、大抵はクーリングオフを設けているようですね。
もしも契約の取り消しが必要になったら、保険会社独自のクーリングオフがあるかどうか調べてみてください。
ただ、解約しなくても良いように、契約内容や保険料などを事前に確認しておいた方がいいでしょう。契約したのにすぐ解約するのは、二度手間になってしまいますからね。
そのために、複数の保険会社で見積もりを出すことをおススメします。しっかりと比較することで、どの保険が自分に合っているのかを見極めることができます。
インズウェブなら、最大で20社の見積もりを一括で出すことが可能です。最も安い保険会社もすぐに見つかるので、必ず利用してください。
クーリングオフの申し込み方法
クーリングオフは、書面で解約の旨を通知する必要があります。郵便ハガキを用意して、以下の項目を記載して保険会社に送付してください。
- クーリング・オフする旨の記載
- 契約者の氏名(押印)
- 契約者の住所
- 契約者の連絡先電話番号
- 証券番号
- 保険の種類
- 申し込んだ日
会社によってフォーマットが異なるので、契約した保険会社の約款を確認しましょう。記載事項に問題が無ければ、解約が完了するはずです。