中断証明書を利用して自動車保険の等級を維持する方法
ツイート何かの事情があって、車に乗らなくなることがあるかもしれません。そういった時に、自動車保険を解約してしまうのは、非常にもったいないです。今までの等級がリセットされてしまうので、また車に乗るときには6等級からのやり直しとなってしまいます。
それを防ぐために、「中断特則」という制度を利用しましょう。中断証明書を発行してもらえば、今の等級を最大で10年間維持することができます。いつか車に乗りたいと考えているなら、使ったほうが良い制度ですね。
ここでは、自動車保険の中断証明書について解説します。
中断証明書とは何か?
中断証明書とは、保険を解約しても数年間は等級を維持することができる制度です。やむを得ない事情で車に乗れないなら、必ず申請を行いましょう。
ただ、今の等級が6等級以下なのであれば、申請しても意味がありません。新規契約では6等級スタートなので、中断する必要が無いためですね。
また、1〜5等級の人は、解約しても13カ月はその等級が引き継がれます。
とりあえず、7等級以上であれば、申請をすることをおススメしますよ。将来的に乗る予定が無くてもペナルティはないですし、申請をしておいて損はありません。
そして、同居の家族にも引継ぎが可能なので、自分が乗らなくても良いわけです。たとえば、高齢で車に乗らなくなった場合に中断しておけば、同居の孫が免許を取った時などに引継ぎすることができます。非常に利用価値が高い制度だといえますね。
中断特則には、3つの種類があります。
国内特則 | 車を手放すとき |
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海外特則 | 長期間の海外渡航をするとき |
妊娠特則 | 妊娠により車に乗らないとき |
「国内特則」と「海外特則」では最大10年間、「妊娠特則」では最大3年間の中断ができます。ただ、妊娠特則は一部の保険会社でしか用意されていません。
条件を満たせば誰でも申請できるので、覚えておくと良いでしょう。
中断証明書の発行条件と手続きについて
中断証明書の発行には、以下のいずれかの条件を満たさなくてはいけません。
- 解約日までに、契約自動車の廃車や他人への譲渡を行っている
- 解約日までに、車検が切れていて、更新していない
- 解約日までに、車が盗難されている
- 解約日までに、一時抹消登録をしている
- 解約日までに、契約自動車を他の保険に車両入替している
- 解約日から6カ月以内に出国予定である(海外特則の場合)
つまり、「契約自動車を運転することができない状態」になっている必要があるわけですね。
また、等級に関しては、以下のいずれかに該当しないといけません。
- 次の契約時に7等級以上になる
- 事故を起こしている場合、下がった後も7等級以上である
中断証明書の発行手続き
上の条件を満たしていれば、中断証明書を発行することができます。契約の保険会社に連絡をして、中断したい旨を伝えましょう。そうすれば、中断証明書の発行依頼書を送付してもらえるはずです。
ただし、解約日の翌日から13カ月以内に手続きをしなくてはいけません。(保険会社によって異なるので、事前に問い合わせが必要となります。)
必要書類としては、以下の通りですね。
- 中断証明書の発行依頼書
- 旧契約の保険証書の写し
- 廃車や譲渡、一時抹消などを証明する書類
中断証明書を使って等級を引き継ぐ方法
数年後に再び車に乗る場合は、中断証明書を使えば元の等級を引き継ぐことができます。引継ぎできる期間が限られるので、注意してください。
国内特則 | 中断した日から10年以内、かつ新しい車の取得日の翌日から1年以内 |
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海外特則 | 出国の翌日から10年以内、かつ帰国の翌日から1年以内 |
そして、以下の条件も満たさなくてはいけません。
- 中断前後で、車の所有者が同一である
- 中断前後で、被保険者が同一である
- 中断前後で、車の用途・車種区分が同一である
同居の家族であれば、「同一」だとみなされます。なので、自分の配偶者や子供などに、等級を引き継ぐことが可能です。
必要書類としては、以下の通りですね。
- 前契約の中断証明書
- 新しく車を取得したことを証明する書類(車検証など)
保険会社が変わったとしても、等級の引継ぎは可能です。国内損保、外資系、代理店型、ダイレクト型など、どの保険会社でも問題ありません。ただ、一部の共済などでは引継ぎ不可の可能性もあるので、事前に問い合わせてください。