自動車保険で保険金が支払われないケースとは?
ツイート自動車保険に加入しているのに、事故が起きた時に保険金が支払われないことがあります。保険会社では免責事由を定めているので、特定の状況下では補償の対象外となってしまうわけですね。
これは約款にも記載されていますし、代理店型なら契約時にも説明されるはずです。ただ、難しい言葉なので理解できなかったり、しばらくすると忘れてしまったりしてしまいます。
万が一の時に、自分や同乗者を守るための保険ですから、正しく理解をしておいてください。
保険金が支払われないケースについて
保険会社では、免責事由を設けています。
- 戦争、武力行使、革命、内乱等の事変、暴動
- 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
- 核燃料物質等
- 放射線照射または放射能汚染
- 上記の理由に随伴して生じた事故・秩序の混乱に基づいたもの
このような非日常的な状況下においては、補償の対象とはなりません。自動車保険とは日常のカーライフにおける補償をするものであり、災害や紛争などは想定をしていないわけですね。
また、海外での交通事故においても、補償の対象外です。あくまでも、日本国内での事故を補償するものですから、覚えておくようにしましょう。ただ、国内であっても、駐車場などの私有地だと補償されない保険会社もあるようです。
他にも、限定条件特約や通知忘れなど、被保険者のミスで保険金が出ないこともあるので注意が必要ですね。
- 運転者限定特約や年齢条件の違反
- 車両変更や車の用途変更をしていない
- 走行距離の超過を申請していない
- 事故から60日以内に連絡をしていない
保険会社への連絡をうっかり忘れていると、大変なことになってしまいます。
さらに、各保険に対しても、色々な免責事由が設けられています。
対人賠償保険・対物賠償保険
- 契約者、被保険者の故意による事故
- 記名被保険者やその配偶者、同居の親族への損害
車による暴走行為などで、故意に他人を死傷させたり、財物を破損した場合は、一切の補償を受けることができません。対人賠償に関しては、自賠責保険から補償されますが、任意保険からは保険金が支払われないわけです。
完全に自業自得で損害を出したわけですから、自分の財産で賠償しなくてはいけません。
また、ニュースなどで車庫入れの際に、自分の子供を轢いてしまったという事故を見ることがあるでしょう。こういった場合にも、対人賠償保険からの補償はありません。
同じように、家族の車にぶつけてしまっても、対物賠償保険の対象外となってしまいます。
ただし、飲酒運転による事故を起こした場合には、他人に対する補償は行われることになっていますね(対人賠償・対物賠償)。これは、被害者保護の観点から飲酒運転であっても賠償が認められるからです。
人身傷害保険・搭乗者傷害保険
- 被保険者の故意または重大な過失
- 無免許で自動車を運転した場合
- 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為
- 酒気帯びもしくはこれに相当する状態
- 麻薬等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態
- 正当な権利を有する者の承諾を得ないで自動車を運転した場合
- 親族が所有する被保険自動車以外を運転した場合
人身傷害や搭乗者傷害は自分を守るための保険なので、少し条件が厳しくなってします。被保険者に重大な過失があった場合だと、何の補償を受けることもできません。自業自得だから、保険では対応してくれないわけですね。
特に、飲酒運転だと対人・対物での補償はされますが、人身傷害や搭乗者傷害は対象外となってしまいます。
車両保険
- 故意または重大な過失
- 無免許で自動車を運転している場合
- 酒気帯びもしくはこれに相当する状態
- 麻薬等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態
- 国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害
- 詐欺または横領での損害
- 摩滅やサビなどの自然消耗による損害
- 車両の欠陥による故障
- タイヤのみの損害
車両保険の場合には、エコノミーや限定Aなどの条件を設定していると注意が必要です。補償の条件が限定されてしまうので、保険金を受け取れないケースが出てきたりするわけです。
単独事故や当て逃げなどは、一般車両保険でしか補償されませんから覚えておくようにしましょう。