個人賠償責任補償特約の補償内容とは?自転車事故での損害賠償にも有効
ツイート自動車保険には、日常生活における損害を補償してくれる特約もあります。それが、「個人賠償責任補償特約」ですね。たとえば、他人に怪我をさせてしまったり、財物を壊してしまったりしたときに保険金が支払われます。
被保険者の配偶者や同居の親族、別居の未婚の子供までカバーしてくれるので、かなり心強い特約だといえるでしょう。特に、最近は自転車事故で高額の賠償を請求されるケースが増えているので、非常に有用性は高いです。
ここでは、個人賠償責任補償特約について解説をします。
個人賠償責任補償特約の概要
個人賠償責任補償特約は、国内外の日常生活における事故やトラブルで損害賠償責任を負った場合に、それを補償してもらえる特約となります。
これ単体で契約することはできず、自動車保険や火災保険、傷害保険やクレジットカードなどに付帯する仕組みです。そのため、自分でも気づかないうちに、契約しているかもしれません。
セゾン自動車火災保険の発表によると、契約者の36.1%は個人賠償責任補償特約を付帯しているようです。他の損保会社でも同程度だと仮定すれば、相当な人が加入していることになりますね。
また、マンション住まいの人は管理組合に入っていると思いますが、その組合が個人賠償責任保険を契約している場合もあります。色々な保険とセットになっているので、少し分かりにくいのがデメリットといえるかもしれません。
個人賠償責任補償特約があるのを知らずに自腹で賠償するのは勿体ないので、ちゃんと加入の有無を確認することをおススメします。
個人賠償責任補償特約が適用される事例
特約で補償されるケースとしては、次のようなものがありますね。
- 歩行中の他人と衝突して怪我をさせてしまった
- 買い物中に店の商品を壊してしまった
- 自転車で他人をはねて怪我をさせてしまった
- 子供が野球をしていて他人の家のガラスが割れてしまった
- 犬の散歩中に他人に噛みついて怪我をさせた
- レストランでワインをこぼして、他人の服を汚してしまった
このような予期せぬトラブルにも、個人賠償責任補償特約であれば対応することができます。
支払いの対象外となるケース
個人賠償責任補償特約は日常生活におけるトラブル全般に有効ですが、中には対象外となってしまう事例もあります。
- 仕事中の賠償事故
- 自動車による事故
- ケンカなどの闘争行為による事故
- 名誉棄損やプライバシーの侵害などによる損害
- 他人から借りたものを壊した場合
- 同居の親族に対する損害賠償
仕事中や自動車事故などの賠償は、労災保険や自動車保険を使うことになります。なので、個人賠償責任補償特約では補償されません。また、ケンカをして他人を怪我させたり、暴言を吐いて名誉棄損になったりするのは自業自得ですから、それらも補償の対象外です。
注意すべきなのが、他人から借りたものを壊した場合ですね。友達から借りたゲームを壊してしまっても、一切の補償がないので覚えておいてください。
同居の親族への損害賠償も、家族内のことなので当人同士で解決しなくてはいけません。
個人賠償責任補償特約の保険金や適用範囲
支払われる保険金については、あらかじめ設定した金額が上限となります。基本的には、「1億円」や「無制限」になっていることが多いですね。
保険金の支払い対象としては、被害者に対する損害賠償(治療費、修理費、慰謝料など)と裁判・弁護士費用となります。
無制限に設定したとしても、年間の保険料は1,000〜2,000円程度です。月々100円くらいですから、非常にリーズナブルだといえるでしょう。付帯しておいて、損をすることは無いはずです。
また、補償範囲も広く、1つ契約すれば家族全員をカバーすることができます。
■補償の範囲
- 被保険者
- 被保険者の配偶者
- 被保険者や配偶者と同居の親族
- 別居の未婚の子供
家族で複数の契約をすると補償内容が重複するので、2つ目以上の契約は外しておいてください。そうすれば、無駄な保険料を支払う必要がなく、お金を節約することができるでしょう。
自動車保険以外で付帯している可能性もありますから、他の保険も考慮に入れて考えなくてはいけません。火災保険や傷害保険の内容を見直して、重複していないかを確認してください。
そして、「示談代行サービス」が付いているかも確認しましょう。トラブルが起きた時に保険会社に示談を代行してもらえば、問題が大きくなることはありません。
示談の代行が無ければ、自分で被害者と話し合わなくてはいけません。それだとストレスが溜まりますし、法的な知識がないと余計に話がこじれる可能性もあります。
ですから、示談代行サービスがある保険会社で契約をしてください。