弁護士費用等担保特約とは?損害賠償を請求するときの弁護士費用の補償
ツイート弁護士費用等担保特約とは、交通事故によって裁判が必要となった場合に、弁護士費用を補償してもらえる特約です。ただし、自分に過失の無い事故に限ります。
お互いに過失のある事故の場合だと、間に保険会社が入って交渉をしてくれます。しかし、相手の過失が100%だった時には、自分の保険会社は間に入ってくれません。そのため、自分で損害賠償を請求しなくてはならないわけです。
法律の知識の無い素人にとって、賠償請求はかなり難しいことだと思います。そういった時に弁護士に依頼するわけですが、その費用を補償してもらえるということですね。
保険会社によりますが、弁護士費用として300万円、法律相談料として10万円を限度に保険金が支払われます。
損害賠償の請求は、時間が掛かる上にストレスも溜まりますから、弁護士に依頼できるように特約に入っておくことがおススメです。
弁護士費用等担保特約が適用されるケースとは?
この特約が適用される範囲は、以下のようになります。
- 被保険者
- 被保険者の配偶者
- 被保険者や配偶者と同居の親族
- 被保険者の別居の未婚の子供
- 契約車両に乗っている人
- 契約車両の所有者
これらに該当する人が無過失の事故に遭った場合、弁護士費用が補償されるわけです。
交差点で出合い頭に車と衝突したら
交差点で事故に遭った場合、双方に過失があることがほとんどです。自分にも過失のある事故だと、自分の保険会社が間に入って交渉してくれます。
だから、弁護士費用等担保特約は適用されません。
自分に過失の無い事故にしか使うことができないので、覚えておくようにしましょう。保険会社が入ってくれるなら、すべてをそちらに任せるようにしてください。
信号待ち中に追突されて同乗の友達が怪我をしたら
停車時に後ろから追突された場合、自分の過失はゼロということになります。なので、弁護士費用等担保特約での補償対象となりますね。
被保険者の家族でなくても、契約車両に乗っている人が死傷すれば特約を使うことができます。怪我の損害賠償を請求するときに、特約を使用して弁護士に依頼してください。
横断歩道を渡っている時に信号無視の車に轢かれたら
自分が車に乗っていない時でも、無過失の事故に巻き込まれたら弁護士費用等担保特約で補償してもらうことができます。
ただし、被保険者や配偶者、その同居している親族に限られます。
歩行中や自転車に乗っている時でも補償されますから、裁判が必要となったら特約を使って弁護士に相談をしましょう。
補償が重複していないか注意する
家族で複数台の車を所有している場合、弁護士費用等担保特約が重複することがあります。この特約は同居の親族まで適用されますから、一世帯に一つの契約だけで良いわけです。
たとえば、2台の車を所有していて両方に弁護士費用等担保特約を付帯していたら、1つが無駄になってしまうわけですね。
保険料を余分に払うことになりますから、家族の保険内容を見直してみてください。余計な保険を削減できれば、それだけ保険料を節約することができます。