自賠責保険に未加入の場合の罰則とは?
ツイート自動車損害賠償保障法では、すべての自動車は自賠責保険に加入することを定めています。これが、「強制保険」と呼ばれる所以ですね。なので、公道を走っている自動車は、すべて自賠責保険に加入しているわけです。
しかし、一定数の割合で、自賠責に未加入の車も存在しています。自賠責保険に入っていないと車検が受けられませんが、無車検の車だと自賠責も切れているはずです。
また、車検の無い250cc以下のバイクだと、保険が切れたのに気づかないままで乗っていることも少なくありません。どのような理由にしろ、自賠責保険に未加入だと罰則があるので注意してください。
自賠責に未加入・自賠責証明書不携帯の罰則
罰則 | 違反点数 | |
---|---|---|
自賠責保険未加入での走行 | 1年以下の懲役または50万円以下の罰金 | 6点 |
自賠責証明書の不携帯 | 30万円以下の罰金 | - |
まず、自賠責に未加入で走行すると、「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」と違反点数6点が加算されます。6点だと即座に30日の免停となってしまうので、注意が必要ですね。
そして、自賠責保険の証明書を不携帯の場合で、30万円以下の罰金となってしまいます。常に自動車に備え付けておく義務がありますから、車検証と一緒にダッシュボードなどに入れておきましょう。
事故を起こしたときの対応について
もしも、自賠責保険に未加入で事故を起こしてしまうと、自腹で被害者に対して賠償をしなくてはいけません。自賠責に入らずに任意保険だけに入っていても、自賠責に相当する分は自費となってしまいます。
たとえば、死亡事故で1億円の賠償となったときに、通常なら自賠責から3000万円・任意保険から7000万円の保険金が出るはずです。しかし、自賠責に入っていなければ、3000万円は自分で払わなくてはいけません。
加害者に支払い能力がない場合には、被害者に対しての救済措置があります。実は、無保険車と事故を起こした被害者には、「政府保障事業」という国の賠償制度を使うことができるわけです。
政府保障事業とは、ひき逃げや無保険車との事故で損害が残った被害者に対して、国土交通省が自賠責保険と同額の保険金を補償してくれる制度となっています。
しかし、国が補償した費用に関しては、加害者に対して求償請求が来てしまいます。加害者が弁済できないのなら、裁判となり財産の差し押さえなどの措置が取られるでしょう。
自賠責に未加入だと良いことはありませんから、絶対に加入してください。
国土交通省による無保険車対策
自賠責保険の加入が義務付けられているといっても、無保険で走行している車は少なからず存在しています。そのため、国土交通省では、無保険車の根絶のために色々な運動をしていますね。
検問を実施して自賠責証明書の提示を求めたり、駅前などで駐車中の原付バイクや軽二輪車のナンバープレートをチェックしています。
また、保険が切れて更新していない人に対して、通知書を発送して注意喚起をすることもありますね。他にも、無保険車の通報を集めるために、国土交通省のホームページに窓口が設けられました。
このような対策のおかげで、自賠責保険の加入率が維持されているわけですね。