自賠責保険の名義変更の必要書類と手続きについて
ツイート新車や中古車で車を購入した場合、車体や自賠責保険の名義は自分になっているはずです。しっかりと販売店がやってくれるはずですから、心配する必要はないでしょう。
しかし、知り合いからの譲渡や個人売買をしたときには、名義変更は自分でやらなくてはいけません。車体の名義変更は自動車税に係ってくるので、しっかりとやっている人が多いです。
でも、自賠責の名義は旧所有者のままになっていることがあります。なので、自賠責保険の名義も、しっかりと変更しておきましょう。
名義変更のための書類と手続き
自賠責保険の名義変更で必要となる書類は、以下の通りです。
- 自賠責保険承認請求書
- 自賠責保険証明書
- 譲渡意思の確認ができる書類
自賠責保険承認請求書には、譲渡人と譲受人の印鑑が押印されている必要があります。保険会社の窓口で受け取るか、郵送で送ってもらうようにしましょう。
そして、譲渡意思の確認ができる書類とは、次のいずれか一つが必要です。
- 譲渡人が手続きをする場合は、本人確認書類(運転免許所・パスポートなど)
- 譲受人が手続きをする場合は、譲渡人の承認請求書と印鑑証明書
- 譲受人に名義変更が完了した車検証
※会社によって必要な書類が異なる場合があるので、事前に電話で確認をしてください。
これらの書類を準備して、保険会社の窓口で手続きを行いましょう。書類に不備が無ければ、すぐに新しい自賠責保険証明書が発行されるはずです。
名義変更をしないで事故を起こしたらどうなる?
自賠責保険は、車体に掛かっている保険です。そのため、被保険者は契約者と運転者となります。つまり、名義変更をしないで事故を起こしたとしても、保険金の支払いは行われるということです。
これは、自賠責保険が被害者の救済を目的としているからで、全ての人が補償を受けられるようにするためですね。次の車検の際に自分の名義で自賠責保険を契約すれば、それでも問題ありません。
ただ、新所有者が旧所有者を車で轢いてしまった時などは、被害者と契約者が同一となってしまうので保険金の支払いで揉める可能性があります。かなり希少なケースですが、名義変更をしておく方が間違いないでしょう。
厄介なのが、自動車の名義変更をしていないケースです。他人に自動車を譲渡して名義がそのままだと、自動車税の請求が自分に届いてしまいます。知り合いだったらいいのですが、ネットオークションなどで知らない人に個人売買をしたときには注意が必要です。
また、違法駐車で違反切符を切られた際にも、運転者が出頭しないなら所有者が罪に問われることになります。反則金を支払う羽目になってしまうので、自動車の名義変更は絶対に行うようにしてください。