車両新価特約(新車特約)とは?新車の再購入費用が補償される特約

車両新価特約(新車特約)とは?新車の再購入費用が補償される特約

このエントリーをはてなブックマークに追加  

新車を購入すると、毎日のように運転したくなりますよね。遠くまでドライブをして、長く乗っていたいと考える人が多いでしょう。それほど、新しい車を購入するということは、嬉しいことだと思います。

 

しかし、買ったばかりの車で事故を起こしてしまうと、相当なショックを受けるはずです。そういった時のために、車両新価特約を付帯しておくのがおススメですね。車が全損してしまった時に、新車に買い替えるための費用を補償してもらうことができます。

 

ここでは、車両新価特約について紹介をします。

 

車両新価特約(新車特約)とは?新車の再購入費用が補償される特約

 

車両新価特約の概要について

 

車両新価特約とは、車両保険に追加することができるオプションです。なので、この特約を単体で付帯することはできません。車両保険の補償内容を、さらに広げることができる特約ということですね。

 

車両保険のみの場合、車の修理代として補償されるのは時価額のみです。たとえば、新車価格300万円の車の修理費が200万円で時価額が150万円だった場合、補償されるのは150万円となります。なので、残りの50万円は自腹で支払う必要があるわけです。

 

 

一方、車両新価特約を付帯していると、新車価格の50%以上の損害が発生した場合、新車価格の相当額を補償してもらうことができます。先ほどの例である、新車価格300万円の車の修理費が200万円の場合だと、300万円の保険金が支払われるということです。

 

そして、車両価格に加えて、登録時の諸費用なども補償されます。イーデザイン損保においては、「再取得時諸費用保険金」として次のように規定されていますね。

 

保険金額 100万円以下 一律 10万円
保険金額 100万円超300万円以下 保険金額×10%
保険金額 300万円超 一律 30万円

 

 

車両新価特約の付帯・支払い条件

 

車両新価特約は、誰でも付帯できる特約ではありません。保険会社によって、初年度登録時からの期間が定められています。初年度登録から11〜61ヶ月以内と期間が定められているので、あらかじめ確認をしておいてください。

 

この期間内であれば、新車でなくても中古車でも付帯することができます。最大で5年落ちまでの中古車でも、車両新価特約を付帯できることになりますね。

 

 

保険金の支払い条件

 

新車価格の50%以上の損害が出ると再購入費用が補償される特約ですが、それには条件があります。「車の主要構造部分に損害を受ける」という条件があるので、フレームなどが無傷の場合だと補償されません。

 

高級車の場合だと、ボディや内装の損害だけで新車価格の50%以上の損害となることがあります。しかし、フレームに問題が無ければ走行可能な状態なので、全損という扱いにならないわけです。

 

フレームに損害が出るのは、相当な大事故になる必要があります。なので、車両新価特約が支払われるとすれば、自分や同乗者も無傷では済まないかもしれませんね。

 

 

また、新車の再購入をしなければ、新車相当の額は補償されません。事故を起こした車を修理して乗るのなら、修理代相当の補償しかされないので注意してください。そして、一定期間内に買い替えない場合も、無効となるので覚えておきましょう。

 

 

補償対象となる事故は車両保険と同じ

 

車両新価特約は車両保険のオプションですから、対象となる事故は車両保険と同一となります。なので、一般車両保険に加入していれば、単独事故や当て逃げ、自然災害などでも補償されるわけです。

 

しかし、エコノミーや限定Aなどのタイプだと、補償されないケースが出てくるので注意が必要ですね。保険会社によって異なりますから、事前に確認することが望ましいといえます。

 

また、盗難に関してはすべて対象外となります。一般車両保険なら盗難でも補償されますが、車両新価特約においては補償対象となりません。

 

盗難でも新車代金が補償されるなら、悪用される可能性が高いですよね。そのため、車両新価特約では盗難は除外されているわけです。

 

 

 

普通の大衆車なら必要のない特約かもしれませんが、一部の高級車においては加入しておいた方が良いかもしれません。保険料のアップは1万円程度なので、それで新車代金が補償されるなら悪くないでしょう。

このエントリーをはてなブックマークに追加