自賠責保険の被害者請求の流れと必要書類について

自賠責保険の被害者請求の流れと必要書類について

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交通事故による損害賠償の支払いは、加害者が手続きを行うことになります。一般的には、「加害者請求」を行いますね。加害者が自費で被害者に賠償してから、自賠責保険会社に請求するという流れです。

 

しかし、加害者に支払い能力が無い場合には、被害者が加害者の自賠責保険に保険金を請求しなくてはいけません。これを「被害者請求」と呼びますね。面倒な手続きがありますが、最低限の保険金を受け取ることができるわけです。

 

ここでは、自賠責保険の被害者請求による流れを解説します。

 

自賠責保険の被害者請求の流れと必要書類について

 

被害者請求の流れ

 

交通事故の発生から保険金の支払いまでは、以下のような流れとなっています。

 

自賠責保険の被害者請求の流れと必要書類について

引用:国土交通省

 

 

交通事故による損害の発生

 

事故に遭ってしまった時には、まずは怪我の状態を把握してください。痛みがあるかどうかや、出血の有無を確かめるようにしましょう。頭を強く打っている場合には、あまり動かないほうが良いですね。

 

冷静さを取り戻したら、加害者の情報を聞くようにします。名前や連絡先、車のナンバーなどを控えておいてください。また、加害者の保険会社も聞かないと、保険金の請求ができません。

 

交通事故に遭った時の対応マニュアル

 

 

保険金の請求

 

後述する必要書類を揃えて、加害者の保険会社に保険金を請求します。保険会社を聞くのを忘れているなら、「交通事故証明書」を参照してください。そこに、加害者の氏名や加入している保険会社が記載されているはずです。

 

ここで重要となるのが、後遺障害等級の認定です。書類に不備があったりすると、低い等級で認定されるかもしれません。すると、受け取れる保険金が減ってしまいます。

 

なので、医師に「後遺障害診断書」を作成してもらい、正しく等級を認定してもらえるようにしてください。弁護士などの専門家のアドバイスをもらうと、等級の認定で有利になるはずです。

 

後遺障害等級認定の仕組みとは?

後遺障害の損害賠償額の算定方法とは?

 

 

損害調査

 

被害者から書類を受け取った保険会社は、それを損害保険料率算出機構の調査事務所に提出します。調査事務所では、事故の発生状況や損害額、後遺障害の認定などを中立的な立場から調査をしています。そして、調査結果が出たら保険会社に報告するわけです。

 

 

保険金の支払い

 

損害保険料率算出機構の調査結果から、保険会社は支払う保険金額を決定します。そして、被害者の銀行口座へと振り込まれるわけですね。

 

傷害の場合だと、自賠責保険の上限は120万円までとなっています。そのため、治療費や慰謝料がそれを超える場合には、加害者や加害者の任意保険会社に差額分を請求することになります。

 

 

被害者請求に必要な書類

 

自賠責保険の被害者請求の流れと必要書類について

 

保険会社からもらえる書類

 

保険金請求書

保険会社から送られてくる書類です。請求者の名前や免許証番号、事故発生時の状況などを記入する欄があります。保険会社によって内容が異なるので、指示に従って書くようにしましょう。

 

 

事故発生状況報告書

事故が起きた時の状況を記載する書類で、交通事故証明書の補足をするものです。走行時の時速、信号や標識の有無など、詳しい状況を記すことができます。できる限る詳しく書くようにしましょう。

 

双方の過失割合を決定するために、非常に重要な書類となります。といっても、嘘を書くのは止めてくださいね。交通事故証明書との相違があるとバレますし、心証が悪くなってしまいます。

 

 

医師の診断書

保険会社から所定の用紙が送られてくるので、それを医師に渡して書いてもらってください。ここに記載された内容によって、慰謝料などが決まってきます。なので、医師に詳しく書いてもらうようにしましょう。

 

 

診療報酬明細書

入院用と通院用で、用紙の書式が異なります。なので、適切な用紙を保険会社から取り寄せるようにしましょう。治療費の算出に必要な書類なので、医師に書いてもらってください。

 

ただ、健康保険を使っている場合には、病院では書いてもらえないことがあります。そういった場合は、健康保険組合にレセプト開示請求をして、保険会社に提出しましょう。

 

 

通院交通費明細書

病院までの交通費を請求するために、必要となる書類です。タクシーを利用したなら、領収書をもらっておく必要がありますね。マイカーで通院していた場合には、ガソリンや駐車場代も請求することができます。

 

 

付添看護自認書

入院や通院に関して近親者の付き添いがあった場合に、それにかかった費用も請求することができます。仕事を休んだのであれば、休業損失も請求することが可能ですね。

 

ただ、13歳以上の場合には、医師の要看護証明書が必要となります。12歳以下の子供の場合には、証明書は必要ありません。

 

 

休業損害証明書

怪我で仕事ができなくなった場合に、その損失を請求する書類です。こちらは、勤務先に記載してもらいましょう。損害額の算出のために、源泉徴収票や過去の給与明細などを添付する必要があります。

 

 

後遺障害診断書

後遺障害の認定を受けるために、重要な書類となります。症状固定日や今後の見通しなどが記載されていますね。

 

症状を証明するために、レントゲンやMRIなどの画像を添付することもできます。提出する書類に制限はないので、弁護士などに相談して有利になる書類を作成してもらうことも可能ですよ。

 

 

委任状

被害者の死亡などにより本人が請求できないなら、親族などの代理人が保険金を請求することになります。代理人の場合には、委任状と代理人の印鑑証明が必要ですね。

 

請求権者が複数人の場合であれば、代表者を1名選んで他の代理人の委任状と印鑑証明を用意しましょう。

 

 

自分で調達するべき書類

 

交通事故証明書

警察による事故の現場検証の結果、交通事故証明書が発行されます。自動車安全運転センターで受け取ることができるので、最寄りのセンターへ取りに行きましょう。

 

事故後に警察へ連絡していないのなら、交通事故証明書は発行されません。保険金の請求ができなくなりますから、事故が起きた時には必ず警察を呼ぶようにしてください。

 

 

印鑑証明書・戸籍謄本

最寄りの市区町村役場で発行することができます。戸籍謄本に関しては、被害者が死亡した時に必要な書類です。なので、代理人の方が請求しなくてはいけません。

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