自動車保険の名義変更の注意点。必要書類や等級の引継ぎなど
ツイート自動車保険の契約者が死亡したり、車に乗らなくなったりすると、名義を他の家族に変更するときがあると思います。手続きは単純で、保険会社の指定用紙に記入をして、身分証を提示するだけで完了するはずです。
しかし、注意しないと、今までの等級がリセットされてしまうかもしれません。もしくは、割増等級を継続してしまう可能性もあるので、よく考えてから名義変更の手続きを行うようにしましょう。
ここでは、自動車保険の名義変更について解説をします。
名義変更しても等級を引き継ぐには?
自動車保険の名義を他人に変更しても、それまでの等級を引き継ぐことが可能です。しかし、次のような条件が定められています。
- 配偶者間の変更(内縁も含む)
- 同居の親族間での変更(親子、兄弟など)
- 起業により、個人から法人への変更
- 会社の倒産により、法人から個人への変更
一般人に関係があるのは、「1」と「2」のケースですね。家族間での名義変更であれば、今までの等級をそのまま継続することができます。
ただし、一人暮らしをしている子供の場合は、対象外となってしまいます。親族間での変更は、同居していることが条件です。ですから、同居しているうちに、名義の変更を行うようにしましょう。
配偶者間での変更は、別居していても可能です。単身赴任で別居している世帯も多いと思いますが、そういった状況でも名義変更することができますよ。
等級を引き継ぐときの注意点
等級の引継ぎをするのであれば、7等級以上である必要があります。スタート時は6等級から始まるので、7等級以上でないと引き継ぐ意味がないからですね。むしろ、1〜5等級だと割増料金となり、損になってしまうでしょう。
車と保険を一緒に家族へ譲渡するのであれば、名義変更をするだけで手続きは完了します。しかし、自分の車を持っており等級だけを引き継ぐ場合には、車両入替という手続きをしないといけません。
流れとしては、以下の通りです。(親の等級を子供に引き継ぐ場合)
- 子供が車を購入する
- 親の保険の契約車両を子供の車に車両入替する
- 親の保険の名義を子供に変更する
- 親の保険は新規で再度契約する
こうすることで、無事に等級を引き継ぐことができるでしょう。
名義変更が必要となるケース
結婚をしたとき
これは女性にありがちなケースですが、結婚をすると名字が変わりますよね。そうなると、自動車保険の名義も変更しないといけません。名字の変更を示す戸籍謄本を保険会社に提出すれば、手続きは完了するはずです。
そして、今の車を夫と一緒に使う場合には、運転者限定特約や年齢条件を見直す必要があるかもしれません。本人限定にしておくと、夫が事故をしたときに補償されなくなってしまいます。
離婚をしたとき
契約が夫名義で被保険者が妻の場合などは、名義の変更が必要になります。妻の名義に変更するのであれば、離婚が成立する前にしてください。配偶者の立場で亡くなってしまうと、等級の引継ぎができなくなるからです。
名義を夫名義のままにするなら、被保険者を夫に変更しておきましょう。
契約者が亡くなったとき
自動車保険を契約している人が亡くなったなら、親族が保険会社に連絡をして名義変更の書類を送ってもらいましょう。それに従って手続きをすれば、名義の変更をすることができます。
配偶者や同居の親族であれば、等級も引き継ぐことができますよ。ただ、年齢条件などが変わってしまうと、保険料が上がってしまうかもしれません。
たとえば、親が「35歳以上補償」で加入していたら、子供が26歳だと「26歳以上補償」に変更する必要があります。その分だけ、保険料が上がることになるわけですね。
ですから、名義変更後の保険料を調べてから、納得できるようであれば引き継ぐようにしてください。
子供が独立するとき
子供が家を出て一人暮らしをするときに、名義変更が必要になることがあります。親の名義で子供が記名被保険者になっていると、子供が別居すると親は補償の対象外となるからです。
なので、保険を子供の名義に変えてしまうか、記名被保険者を親にするかのどちらかを選択する必要がありますね。
子供の名義に変更するのであれば、別居する前に手続きをしてください。そうしなければ、等級の引継ぎができなくなります。