自賠責保険の解約返戻金について。途中解約すると保険料が還付される!
ツイート車を廃車にして乗らなくなった場合、自賠責保険を途中で解約することになります。すると、契約の残り期間に応じて、保険料の還付を受けることがでるわけです。これを「解約返戻金」と呼びます。
自賠責保険は、車検ごとの2年契約が一般的ですから、3万円近くの料金を前金で支払っているはずです。途中解約をしたのであれば、残り期間によっては相当な金額が戻ってくるでしょう。
手続きをしないと戻ってこないので、必ず返戻金を受け取るようにしてください。
残存期間が1ヶ月以上なら料金が戻ってくる
基本的に、自賠責保険は途中解約が認められていません。すべての自動車が加入を義務付けられている「強制保険」ですから、勝手に解約することができないわけですね。
しかし、自動車を廃車にして乗らない状態になった場合、特例として解約が認められています。その際に、保険会社に申告することで、保険の未経過分が返金されるという仕組みとなっています。
また、自賠責共済に切り替える時にも、自賠責保険の解約は可能です。
ちなみに、車に乗らない状態といっても、「病気で長期間車に乗れない」「車を売却・譲渡した」などでは、解約が認められていません。車に長く乗れないのなら、「一時抹消登録」をする必要がありますね。
車を廃車にしたとしても、契約満了まで1ヶ月を切っていると、解約返戻金はゼロ円となってしまいます。
いくら戻ってくるのか?
自賠責保険の解約返戻金は、保険の残存期間によって変わります。当然、残り期間が多いほど返戻金も多く、期間が少ないと返戻金も少なくなりますね。
詳しくは、以下の表のとおりです。
24ヶ月 | 12ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | |
---|---|---|---|---|
普通車 | 23,220円 | 11,490円 | 5,750円 | 960円 |
軽自動車 | 21,750円 | 10,770円 | 5,390円 | 900円 |
小型貨物 | 25,060円 | 12,410円 | 6,210円 | 1,030円 |
残存期間のカウントは、1ヶ月ごとになっています。たとえば、契約満了日が8月31日だった場合、7月31日に解約すれば1ヶ月分が返ってくるわけです。しかし、8月1日に解約すると、残り期間が0ヶ月となり返戻金はありません。
たった1日の違いが大きな差となるので、できる限り早く手続きをすることをおススメします。
自賠責保険の解約手続きと返戻金の申請方法
先述の通り、自賠責保険を解約するためには、今の車を廃車(永久抹消登録)・一時抹消登録にしなくてはいけません。
なので、自分でスクラップ工場へもっていくか、業者に任せるようにしてください。そして、登録を抹消した書類を受け取りましょう。
後は、契約した保険会社の窓口で手続きをすれば、解約返戻金の申請が完了します。解約手続きに必要な書類は、以下の通りです。
- 自賠責保険承認請求書(保険会社の窓口に置いてある)
- 自賠責保険証明書
- 本人の確認書類(運転免許証、パスポートなど)
- 銀行の通帳
- 登録抹消の書類
- 本人の認印
解約日は車を廃車にした日ではなく、解約手続きをした日となります。その日から満了日までの残り日数で計算されるので、覚えておきましょう。
保険会社によっては、電話での対応となるかもしれません。その際には、「自賠責保険承認請求書」が郵送で送られてきます。それを返送してからの手続きとなるので、解約までに2週間程度は掛かってしまうでしょう。
解約日が遅れると、それだけ解約返戻金も少なくなってしまいます。なので、日数に余裕をもって手続きをしてくださいね。
また、任意保険を解約するときにも、返戻金を受け取ることができます。なので、自賠責の解約と一緒に、任意保険の解約手続きもしておいてください。
ただし、任意保険の等級は、自分の家族に引き継ぐことができます。等級が上がっているのなら、それを解約するのはもったいないです。「中断証明書」を取得しておけば、任意保険の解約後でも等級を維持することができますよ。
他の家族が車に乗る予定があるのなら、等級の引継ぎも選択肢に入れておきましょう。