自賠責保険が減額される・支払われないケースとは?
ツイート自賠責保険の保険金は、事故の過失割合に関係なく支払われます。これは被害者の救済を目的とした保険であるため、多少の過失があっても全額を支払うようになっているわけです。
ただ、これには例外があります。加害者に全くの責任が無かったり、被害者の過失が大きすぎる場合には、支払いの拒否や減額をされる可能性があるでしょう。
万が一の時に、損害賠償をもらえないのは困りますから、自賠責保険の支払いルールについて知っておいてください。
自賠責保険で減額されるケースとは?
被害者の過失が大きすぎる場合には、「重過失減額」が適用されてしまいます。これは、被害者の過失が70%以上である場合に適用され、過失度が大きくなるほど減額も増えるようになっているわけです。
死亡や後遺障害の場合での減額率に関しては、以下の通りですね。
過失割合 | 減額率 |
---|---|
70%以上〜80%未満 | 20%減額 |
80%以上〜90%未満 | 30%減額 |
90%以上 | 50%減額 |
過失度が90%以上になると、50%の減額となってしまいます。つまり、死亡の場合だと最大で3,000万円の保険金となっていますが、これが1,500万円になるということです。相当な差となってしまいますよね。
そして、傷害事故の場合だと、70%以上の過失で一律20%の減額となっています。
減額の対象となるケース
重過失減額が適用されるのは、以下のような場合ですね。
歩行者 | 赤信号で横断報道を渡った |
---|---|
車・バイク | 一方通行を逆走した |
優先道路ではないのに減速しなかった |
これらのケースで事故に遭った場合、過失割合は7割を超えることがほとんどです。過失割合の判定はシビアで、自分に非がないと思っていても認められないことがあります。
ですから、事故の証拠を残すために、ドライブレコーダーなどを設置しておくと良いかもしれません。
事故との因果関係が不明のとき
事故に巻き込まれて病院に運ばれた時などは、怪我や死亡しても事故が原因だと断定することができます。
ただし、事故の直後は無傷だと思っても、数日後に痛みが出てきたり、死亡してしまうことがあるかもしれません。特に、頭を強く打っていた場合、何の異常を感じなくても数日後に突然死することだってありえます。
このような状況だと、それが事故によるものなのかの判定が難しいです。なので、事故との因果関係が不明な場合には、死亡や後遺障害の損害額が50%減額されて支払われることになっています。
こんなことで減額されるのは馬鹿らしいので、事故に遭った時には必ず病院で診察を受けるようにしてください。
自賠責保険が支払われないケース
交通事故を起こしたときに、相手に全くの非がない場合には、自賠責保険からは1円も支払われません。いわゆる「10:0」の事故を起こしてしまったときですね。
自動車事故では「条件付無過失責任」が定められているので、以下の3つの条件を満たすと賠償責任は問われません。
- 自己および運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと
- 被害者または運転者以外の第三者に故意または過失があったこと
- 自動車に構造上の欠陥または機能の障害がなかったこと
自分に100%の過失があったなら、事故相手は上の条件を満たすことになります。だから、無謀な運転は止めるようにしましょう。
たとえば、次のような運転ですね。
- 信号無視で交差点に進入した
- 信号で止まっている車に追突した
- センターラインを越えて対向車と衝突した
こういった事故を起こさないように、日頃から気を付けるようにしてください。ちょっとした不注意が事故を招いてしまうので、下の記事も参考にしてみると良いでしょう。