自動車保険における「同居の親族」の補償範囲について
ツイート自動車保険のパンフレットなどを見ると、「同居の親族」という言葉がよく出てきます。なんとなく分かるようで、分からない言葉ですよね。
「家族のことでしょ?」といったあいまいな認識だと、痛い目にあうかもしれません。よく確認しておかなければ、事故をしたときに補償が受けられない可能性があるからです。
間違えないためにも、言葉の意味を正しく理解しておいてください。ここでは、「同居の親族」について解説します。
同居の親族とは?
「同居の親族」とは、同じ家に住んでいる親族のことを指します。簡単に言ってしまえば、「血の繋がりがあって一緒に住んでいればOK」ということになりますね。
「同居」とは同一生計や扶養関係の有無に関わらず、同一家屋に居住していることをいいます。また、「親族」とは6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。
引用:ソニー損保
上記は、ソニー損保による定義です。血族や姻族など難しい言葉が出てきたので、詳しく説明していきます。
親族の定義について
親族に含まれるのは、「6親等内の血族」「配偶者(内縁も含む)」「3親等内の姻族」です。これは自動車保険だけの定義ではなく、法律で定められた範囲となっています。
血族 | 血縁関係にある人のこと |
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配偶者 | 婚姻(内縁)関係にある人。婚約者は含まない。 |
姻族 | 婚姻によってできた親戚関係にある人 |
引用:保険スクエアbang
この図を見ると、かなり広い範囲まで適用されることが分かりますね。同居の親族が多い家庭なら、一つの自動車保険でカバーできてしまいます。
同居の定義について
同居とは、同一家屋で共同生活をしている状態を指します。生計が同じかどうかや扶養関係、住民票の住所が違ったりなどは、一切関係ありません。一つ屋根の下に住んでいれば、同居しているとみなされるわけです。
ただし、生活設備を共有していないなら、同居しているとはみなされません。この辺は複雑なので、詳しく見てきましょう。
同居となるケース
- 風呂や台所がない「はなれ」に住んでいる
- 玄関が2つある二世帯住宅だが、風呂や台所などは共有している
別居となるケース
- 同じマンションやアパートなどで別々の部屋に住んでいる
- 同じ敷地内だが、風呂や台所などの生活設備が別々にある住居に住んでいる
- 二世帯住宅だが、風呂や台所などの生活設備を共有していない
- 単身赴任や就学で寮などに住んでいる
要するに、風呂やトイレなどの生活設備を共有しているかがポイントとなるわけですね。同じ建物や敷地内に住んでいても、生活設備が別々に用意されているなら別居となります。
同居の親族が適用される特約
運転者年齢条件特約 | 運転者の年齢を限定して保険料が安くなる |
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運転者家族限定特約 | 運転者の範囲を限定して保険料が安くなる |
弁護士費用等担保特約 | もらい事故の時に弁護士費用が補償される |
また、等級の引継ぎや中断からの再開時にも、同居の親族に適用することができます。自分の等級を親族に移すことができるので、保険料を節約できるでしょう。
以上、同居の親族の範囲を紹介しました。これを知っているかどうかは、非常に重要です。特に、同居の判断は難しいですから、間違えることの無いようにしてください。